2025年4月16日 第7回改訂版
伊東市善意通訳の会 会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、「伊東市善意通訳の会」(Ito Systematized Goodwill Guide)と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、ボランティア精神に基づいて国際親善を図ることを趣旨とし、外国人に対し言葉の不便をなくし、日本への理解を深めてもらい楽しい日本滞在ができるよう援助すること、及び会員の連携と親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)善意通訳活動
(2)国際交流・親善活動・会員間研修
(3)その他本会の目的達成に必要な活動
(会員の資格及び維持)
第4条 本会の会員は、伊東市及び近隣に在住または勤務し、かつ日本政府観光局に善意通訳者(GG)として登録した者で、次の要件を満たす者とする。
(1)本会の目的、及び趣旨を理解し、積極的に活動の意欲を有する者。
(2)入会に当たっては、役員会の承認を得るものとする。
(3) 退会の場合は、退会届を会に提出することにより、任意に退会することができる。
(役員及びその任務、選出方法と任期)
第5条 本会は、総会において選出した次の役員を置き、その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。補欠の役員は前任者の残任期間とする。
(1)役員
会長 1名 :本会を代表者し、会務を統括する。
副会長 3名 : 会長を補佐し、広報、会運営、会計等の任務を行う。会計担当副会長は、本会の収支を管理し、予算決算を掌握し、その結果を役員会並びに総会に報告する。
監事 1名 : 本会の会計監査を行う他、会務全般に関する勧告を行う。
(2)本会は、会員の内外を問わず、必要に応じて名誉職、顧問、相談役を置くことが出来る。
(定例会)
第6条 本会の活動を円滑に推進するため、定例会として「イチゴサロン」を毎月1回開催する。
定例会には、会員相互の親睦、情報交換のため、会員関係者が出席できる。定例会における決議事項については、役員会にて審議する。
(役員会の構成及び審議)
第7条 役員会は、本会の役員(会長、副会長、監事)をもって構成し、会長が召集する。なお、必要に応じ、関係者の出席を要請することができる。
(1)役員会においては、次の事項について審議し、決定する。
① 本会の運営、活動及び予算の執行状況等に関する事項
② 総会の運営、及び総会の議案に関する事項
(総会)
第8条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、業務計画及び報告、予算及び決算、役員の選出、会則の制定及び変更その他の重要事項について、審議決定する。
(1)総会は会員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その議事決定は出席者の過半数をもって行う。オンライン(web等)での参加も出席と認める。
総会は、次の事項を付議し、審議する。
① 活動の報告
② 事業報告及び決算の承認、予算及び事業計画の議決
③ 役員の改選及び選出
④ その他重要事項
(2)定期総会は、毎年1回会長が召集する。
(3)臨時総会は、役員が必要と認める時、または会員の3分の1以上の要求がある時に召集する。
(4)総会の議事については、総会報告書として議事録を作成する。議事録は、事務局が全会員へメールにて配布し、保管する。
(会計)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1)本会の経費は、会費その他の収入をもって充当する。
(2)会費は年額2,000円とし納入時期は、毎年度初めとする。
(3)本会の運営に当てるため、必要により臨時会費を徴収することが出来る。
(4)新入会員の年会費は入会時に徴収する。
(5)年度会費は、入会時期が4月~12月までの場合は2,000円、翌年1月~3月までの場合は1,000円とする。
(6)会計資料の保管は、1年間とする。
附則 本会則は、1991年4月11日より実施する。
【会則履歴】
第1回改訂 1993年4月15日、第4条改正。
第2回改訂 1995年4月15日、第5条改正。
第3回改訂 2001年5月12日、第2条(英語名)改正。
第4回改訂 2001年5月12日、第8条改正。
第5回改訂 2006年5月16日、第5条一部改正。
第6回改訂 2006年7月01日、事務所を伊東観光番に置く。
第7回改訂 2025年4月16日、全面見直し改正する。